緑の循環』認証会議(SGEC)認証林産物取扱認定事業体



富士森林組合SGEC森林認証林産物取扱実施規程


(目的)
第1条 この規程は、富士森林組合(以下「組合」という)が実施する林産事業において、SGEC認証森林(以下「認証森林」という)から産出された木材を適切に分別・表示するシステムを確立し、かつSGEC森林認証材(以下「認証材」という)を広く普及啓発することにより、森林環境保全と循環型社会の形成に貢献することを目的とする。

(事業の対象)
第2条 この規程が対象とする事業は、認証森林から委託を受けた立木の生産・販売事業及び認証森林から購入した立木及び原木の生産・販売事業とする。

(事業主体)
第3条 当該事業は、富士森林組合が実施する。

(事業計画)
第4条 組合は、認証森林管理者が樹立している森林施業計画を基に、当該事業の年間計画を策定し、理事会の承認を受ける。

(事業の管理)
第5条 組合は、当該事業を適正に実施する為、管理責任者及び管理担当者を置く。
 A 管理責任者及び管理担当者は組合長が任命する。
 B 当該事業の管理は、図―1「管理体制図」により行う。
   
 C 管理責任者は、施業若しくは木材の精算が完了後速やかに(別紙様式−1)「SGEC分別表示チェックシート」により分別・表示管理が適正に行われているか監査する。
 D 管理責任者は、前項の監査により問題点及び改善が必要だと思われる事項が生じた場合は、管理担当者に指示し改善を求め、管理担当者により改善が困難であると判断した場合は、全従業員と協議し対処方法について検討する。

(契約の締結)
第6条 組合は、認証森林管理者と当該事業の契約を締結する際に、対象森林が認証森林であることを確認し、認証森林管理者が定めた管理方針書の提示を受ける。
 A 契約の締結は、契約書を作成し認証森林管理者及び組合長の押印により行う。

(認証材の分別・管理)
第7条 前条により契約が締結された事業は、図−2「認証材分別・管理フロー図」に基づき実施する。

(帳票の管理)
第8条 組合は、前条により規定した帳票書類は、法令に特に定めのあるものを除き、5年間保存する。

(施業の実施)
第9条 施業は、組合の直営作業班で実施する他、図−3「富士森林組合組織図」で示した協力事業体に委託して行う。
 A 協力事業体に委託する場合は、施業請負契約時に本規程を提示し文書による契約の締結を行う。
 B 組合は、直営作業班及び協力事業体に所属し当該施業を行う作業者に対し、SGEC『緑の循環』七つの基準及び認証林管理者が定めた管理方針書を周知させ、作業を実施する場合は認証林管理者が指定する作業方法を遵守する。

(教育研修の実施)
第10条 組合は、全従業員に対し、毎年度当初に(別紙様式−2)「SGEC分別・表示認証研修日誌」により研修を行う。
 A 年度途中に新規に組合に就労した者があった場合は、その者に対し前項による研修を行う。
 B 組合は、直営作業班員及び協力事業体全従業員に対し、年1回労働安全研修を実施し、併せて前々項による研修を行う。

(認証材の普及)
第11条 組合は、当該事業により生産された木材は、認証林管理者の指示によるものを除き、分別・表示システム認定事業体に出荷する。
 A 組合は、認証材の普及について、静岡県森林組合連合会に積極的に協力し、製材業者及び工務店等とのネットワークの構築を図りながら認証材の販路拡大に努める。

(法令の遵守)
第12条 組合及び協力事業体は、関連する条約、国内外の法令、静岡県及び富士宮市の法令、条例その他の規定又は基準を遵守する。

(その他)
第13条 本規程に定めのない細目については、組合長が必要な都度定める。
 A 本規程の改廃は、理事会の議決による。

付則 
この規程は、平成22年3月31日から施行する。


■別添資料■
図−2「認証材分別・管理フロー図」PDF138kb
図−3「富士森林組合組織図」PDF41kb
図−4「中間土場(サテライト土場完成予想図)」PDF68kb
別紙様式-1 SGEC分別・表示認証チェックシートPDF215kb
別紙様式-2 SGEC分別・表示認証研修日誌PDF232kb

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